※金額はすべて税込みです。

予防治療

クリーニング 5,500円

歯周病治療

CGF 38,500円
AFG 38,500円

入れ歯

シリコーン付き入れ歯

シリコーン付き入れ歯

金属床入れ歯

チタン床 165,000円~275,000円
コバルトクロム床 110,000円~220,000円

ノンクラスプ義歯

ノンクラスプ義歯 77,000円~264,000円

磁石式入れ歯(マグネットデンチャー)

磁石式入れ歯(マグネットデンチャー) 55,000円 (1装置につき)

インプラント義歯(インプラントオーバーデンチャー)

インプラント義歯(インプラントオーバーデンチャー) 175,000円

コンフォート義歯

コンフォート義歯 220,000円

コーヌス義歯(テレスコープデンチャー)

コーヌス義歯(テレスコープデンチャー) 550,000円~2,750,000円

インプラント

インプラント総額 335,500円
骨造成 55,000円~275,000円
※欠損状態によって費用は異なります。

セラミック・審美治療

クラウン

ジルコニアセラミック 121,000円
ホワイトジルコニア 99,000円
メタルボンド 88,000円
e-max 77,000円
ホワイトクラウン 55,000円
ハイブリットセラミック(金属裏装) 55,000円
ハイブリットセラミックジャケット 44,000円
ゴールド 88,000円
クラウン 価格(税込) セレック(税込)
ジルコニア
セラミック
121,000円99,000円
ホワイト
ジルコニア
99,000円
メタルボンド88,000円
e-max77,000円66,000円
ホワイトクラウン55,000円
ハイブリットセラミック
(金属裏層)
55,000円
ハイブリットセラミック
ジャケット
44,000円33,000円
ゴールド88,000円~

インレー

ジルコニア 66,000円
セラミック 55,000円
e-max 55,000円
ハイブリットセラミック 33,000円
ゴールド 55,000円
ハイブリットレジン充填 22,000円
インレー 価格(税込) セレック(税込)
ジルコニア66,000円55,000円
セラミック55,000円
e-max55,000円44,000円
ハイブリットセラミック33,000円27,500円
ゴールド55,500円~
ハイブリットレジン充填22,000円

ラミネートべニア

ラミネートべニア 77,000円

ホワイトニング

オフィスホワイトニング

オフィスホワイトニング 16,500円~55,000円
※学割あり

ホームホワイトニング

ホームホワイトニング 27,500円
※学割あり

矯正治療

相談料

相談料 無料

診断料

診断料 33,000円

ワイヤー矯正のご料金

ワイヤー矯正 660,000円~1,320,000円
処置 3,300円、5,500円

マウスピース型矯正のご料金

マウスピース型矯正 550,000円

医療費控除について

医療費控除とは

その年の1月1日から12月31日までの間に、自分や家族のために10万円を超える医療費を支払った場合、確定申告をすれば一定の金額の所得控除を受けられる制度です。これを医療費控除といいます。

歯科診療には、診療費や薬代など、さまざまな費用がかかります。
また、保険がきかない自由診療ともなると高額になりがちです。

医療費控除の対象

実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額(※1)= A
A-10万円(※2)=医療費控除額(最高200万円)

医療費控除額全額が還付されるのではなく、この金額に所得税率を掛けたものが還付されます。
※1 生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
※2 その年の所得金額の合計額が200万円未満の場合は、その5%

医療費控除の対象となる歯科治療

義歯(入れ歯)やクラウン(被せ物)に使用する金やポーセレン(セラミック)は、歯の治療材料として一般的といえるため、医療費控除の対象になります。

歯列矯正の場合

歯列矯正を受ける方の年齢や目的などからみて、歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。
例えば、発育段階にあるお子様の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正は、医療費控除の対象になります。
しかし、同じ歯列矯正でも、見た目を綺麗に見せることを目的とした治療の費用は、医療費控除の対象になりません。

交通費

治療のための通院費も医療費控除の対象になります。
小さいお子様の通院など、付添が必要な場合は、付添人の交通費も通院費に含まれます。
通院費は、通院した日・金額を記録しておくようにしてください。
通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価です。
自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等は、医療費控除の対象になりません。

※以上、医療費控除についてご説明させていただきました。知らなかった方も多いことと思われます。当院は患者さまのために色々な情報を発信し、様々な努力を続けて参ります。医療費控除額は個人の所得・現在受けている控除内容等により異なります。治療を受ける前に最寄の税務署までお問い合わせください。

参考:国税庁ホームページ「タックスアンサー」 

  • No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
  • No.1122 医療費控除の対象となる医療費
  • No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例
  • No.2260 所得税の税率

医療費控除の手続き

医療費控除の申請には、確定申告時の時期に所轄の税務署へ下記のものを持っていく必要があります。

  • 家族全員の1年分(1/1~12/31)の医療費の支出を証明する書類(領収書等)
  • 交通費のメモ
    (氏名、理由、日付、交通機関を明記)
  • 給与所得のある方は、給与所得の源泉徴収票
    (原本)
  • 印鑑

お支払い方法

現金のほか各種クレジットカードでのお支払いも承っております。

各種クレジットカードでのお支払い