治療のための通院費も医療費控除の対象になります。
小さいお子様の通院など、付添が必要な場合は、付添人の交通費も通院費に含まれます。
通院費は、通院した日・金額を記録しておくようにしてください。
通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価です。
自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等は、医療費控除の対象になりません。
※以上、医療費控除についてご説明させていただきました。知らなかった方も多いことと思われます。当院は患者さまのために色々な情報を発信し、様々な努力を続けて参ります。医療費控除額は個人の所得・現在受けている控除内容等により異なります。治療を受ける前に最寄の税務署までお問い合わせください。